公開日 2019年10月01日
更新日 2019年10月01日
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(府税)が廃止され、軽自動車税(市税)に「環境性能割」が創設され、新車、中古車を問わず、取得価格が50万円を超える3輪・4輪の車両に対して課税されます。
軽自動車税(環境性能割)は市税ですが、当分の間は大阪府が賦課徴収を行います。これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告及び納付を行ってください。
環境性能割の税率について
環境性能割の税率については、軽自動車の燃費性能等に応じて決定されます。取得価格に、下記の表に示す税率を乗じた額が環境性能割の税額となります。
なお、消費税率引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に軽自動車を取得した場合、環境性能割の税率が1%軽減されます。
燃費性能等 | 税率 | |||
自家用 | 営業用 | |||
令和元年10月1日~ 令和2年9月30日の間に取得した場合 | 令和2年10月1日以降に取得した場合 | |||
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | |
ガソリン車 ハイブリット車 |
令和2年度燃費基準+20%達成 | |||
令和2年度燃費基準+10%達成 | ||||
令和2年度燃費基準達成 | 1% | 0.5% | ||
平成27年度達成燃費基準+10% | 1% | 2% | 1% | |
上記以外の軽自動車 | 2% |
※電気自動車等とは、電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリット車、天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減)、クリーンディーゼル乗用車(ポスト新長期規制適合)のことを言います。
※ガソリン車ハイブリッド車については平成30年排出ガス基準50%低減車達成車又は平成17年排出ガス基準75%達成車に限る。