公開日 2022年10月31日
更新日 2025年09月24日
指定給水装置工事事業者とは
水道法に基づき、給水装置の新設・改造・修繕などの工事を行うことができる者として、交野市水道局の指定を受けた工事事業者のことをいいます。交野市水道局から指定を受けた事業者でなければ、交野市内で給水装置の工事を行うことができません。
この制度は、水道法第16条の2に規定され、指定要件は全国一律で定められており、給水装置工事の技術水準を確保する役割を担っています。
新たに家を建てたり、現在の家の水回りをリフォームする場合、家の解体に伴う給水装置の撤去、修繕等を行う際には、この指定給水装置工事事業者を通じて工事の申込が必要になります。
また、使用者等が善良な注意をもってしても防ぐ事のできなかった給水装置からの漏水等で、水道料金の減免又は免除の措置を申請したい場合にも、指定給水装置工事事業者で修繕工事を行う必要があります。(※水道料金の減免又は免除の申請に関する問い合わせは、水道局総務課お客様サービス係まで)
交野市指定給水装置工事事業者一覧
交野市指定給水装置工事事業者は以下から閲覧することができます。
交野市指定給水装置工事事業者一覧(R7.5.26)[PDF:284KB]
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この記事に関する問い合わせ |
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水道局 工務課・総務課 TEL:072ー891ー0016 E-mail(工務課):suidouk@city.katano.osaka.jp E-mail(総務課):suidous@city.katano.osaka.jp |
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