後期高齢者医療制度について

公開日 2021年04月26日

更新日 2023年02月07日

 75歳(一定の障害があると認定された方は65歳)以上の方は、それまで加入していた医療保険の種別に関わらず「後期高齢者医療制度」の被保険者となります。

 後期高齢者医療制度の運営は、都道府県ごとにすべての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が行います。大阪府では、「大阪府後期高齢者医療広域連合」がその事務を行います。

 また、保険料の徴収、各種届出・申請の受付などの窓口業務は市町村が行います。

被保険者とは

 1.75歳以上の方 

  ※ただし、生活保護を受給している方は対象となりません。

 2.64歳~74歳の方で、一定の障害をお持ちの方(障害認定)

  • 身体障害者手帳1級、2級、3級(4級の一部)
  • 精神障害者保健福祉手帳1級、2級
  • 療育手帳A
  • 障害年金1級、2級

障害認定申請

 上記の「2」に該当する場合は、申請により加入することができます。

 詳細は、当課へご相談ください。

【申請に必要なもの】

  • 対象者の障害の状態がわかるもの(身体障害者手帳など)
  • 対象者の国民健康保険者証(国民健康保険に加入している方)
  • 対象者のマイナンバーがわかるもの

 

この記事に関するお問い合わせ

医療保険課
TEL:072-892-0121