要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について

公開日 2021年06月15日

更新日 2021年06月15日

要配慮者利用施設の管理者等は、当該施設が洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域に位置しているかを確認・把握していただく必要があります。

交野市でも総合防災マップで洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域をを公表しておりますので、確認してください。

令和2年度版交野市総合防災マップ(各種ハザードマップ)について(交野市ホームページ)

 

もし浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に要配慮者利用施設が立地している場合、「避難確保計画」の作成・避難訓練の実施が義務となっています。

(水防法及び土砂災害防止法に基づく作成義務)

もし、まだ作成されておられない施設がありましたら、至急作成し、交野市まで提出してください。

避難確保計画について、作成の方法が分からない施設に対して、ひな形を作成しておりますので、ご自由にお使いください。

避難確保計画ひな型(社会福祉施設)[DOCX:185KB]

避難確保計画ひな型(社会福祉施設)記載例[DOCX:218KB]

 

国土交通省でも作成の手引き等公開されておりますので、ご参考になさってください。

要配慮者利用施設の浸水対策(国土交通省ホームページ)

 

 

交野市地域防災計画に記載している要配慮者利用施設で作成義務のある施設に対しては、交野市より個別に順次作成依頼を行っています。

また交野市の考える要配慮者利用施設は下記のとおりです。

要配慮者利用施設の定義[PDF:86.9KB]

 

この記事に関するお問い合わせ

危機管理室
TEL:072-892-0121

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