療育手帳

公開日 2022年04月01日

更新日 2023年12月19日

療育手帳は、知的な障がいがある方のための手帳です。

障がいの程度によりA(重度)B1(中度)B2(軽度)に分けられます。

 

手順2

  

 

諸手続きについて

 

  各手続きには以下のものが必要です。

※すべての手続きにおいて、お越しいただく方のご本人確認書類をお持ちください。

 

手 続 き

内   容

必要な

※1

 

※2

 

 

 

新規交付

 

・初めて手帳の交付を受けようとするとき

・他府県・大阪市・堺市からの転入

 

更   新

 

次期判定の3ヶ月前より申請可能です

 

再交付

 

手帳を紛失または破損したとき

 

記載事項変更

 

・府内(市内も)で住所が変わったとき

・氏名が変わったとき

 

返   還

 

・該当しなくなったとき

・必要でなくなったとき

・死亡したとき

・府外・大阪市・堺市へ転出するとき

 

※1 個人番号(マイナンバー)がわかるもの【マイナンバーカード、個人番号通知書及び通知カード等】

※2 顔写真(上半身脱帽 縦4cm×横3cm)撮影から1年以内のもの スナップ写真可、ポラロイド不可

 

 

● 18歳以上の方は、新規または更新申請の際に市の担当者と面談があります。

● 療育手帳は、数年に1度判定を受け直し、更新しなければなりません。

 判定の際、次の判定時期が指定されますので、その3ヶ月前以降に更新手続きをして下さい。

 (特別児童扶養手当等が関係する場合は、特に早く手続きをして下さい。)

 

● 手帳は、他人に譲渡、貸与することはできません。

 

この記事に関するお問い合わせ

障がい福祉課
TEL:072-893-6400