自立支援医療(精神通院)について

公開日 2022年06月24日

更新日 2023年12月19日

【対象者】

統合失調症、うつ病などの気分障害等の精神疾患があり、継続して通院治療を必要とする方 (てんかんを含む)

 

【内容】

制度の適用を受けると精神通院医療の指定を受けている医療機関で受診する場合の医療費が軽減されます。

原則として、自己負担が医療費の1割になります。

また、世帯の住民税(市民税)額に応じて負担の上限月額が定められます。

なお、住民税(市民税)額が一定以上の場合は制度の対象外になることがあります。

申請の際は、指定精神通院医療機関の診断書※が必要です。

(※新規申請の場合は必須。継続申請の場合は2年に一度必要です。)

医療助成の有効期限は1年間です。(有効期限の3ヶ月前から継続申請が可能です。)

 

制度の詳細について

https://www.pref.osaka.lg.jp/chikikansen/jiritsu/index.html (大阪府ホームページ)

申請書のダウンロードができます。

 

※自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)での『世帯』とは・・・

自立支援医療でいう世帯とは、実際に医療を受ける人と同じ医療保険に加入している家族のことです。

一緒に住んでいる家族でも、違う医療保険に入っている場合、ここでは別の世帯として扱います。

 

【申請に必要なもの】

① 自立支援医療(精神通院)診断書(診断書の有効期限は作成日から3ヶ月以内です)

 新規申請の場合は必須。継続申請の場合は2年に1度の提出が必要です。

※精神障害者保健福祉手帳との同時申請の場合は、手帳用診断書のみで申請することができます。

② 健康保険被保険者証(同一保険に加入している世帯全員分)

③ マイナンバーの分かるもの(同一保険に加入している世帯全員分)

④ (継続申請の場合)受給者証原本

 (通院している医療機関にお問い合わせください。 )

⑤ 申請者の本人確認書類

この記事に関するお問い合わせ

障がい福祉課
TEL:072-893-6400