令和5年度 住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金・低所得の子育て世帯への加算(こども加算) 【1世帯10万円+児童1人5万円】

公開日 2024年02月27日

更新日 2024年03月13日

 

エネルギー・食料品価格等の物価高騰による影響を受ける低所得世帯を支援するために、国の交付金を活用して、令和5年度住民税均等割のみが課税されている世帯に対して、1世帯あたり10万円及び「低所得の子育て世帯への加算(こども加算)」として18歳以下の児童1人あたり5万円を支給します。

 

「住民税均等割のみ課税」とは

均等割額5,300円のみ課税で、所得割額が非課税の方が対象となります。
対象者の方は「市民税・府民税税額(納税)決定通知書」や「課税証明書」に記載されている所得割額が空欄もしくは0円となっています。

※住民税はその年の1月1日の住所地で課税されます。
※税額(納税)決定通知書はお住まいの市町村や職場から5月〜6月に交付されます。

 

支給対象者

①【世帯】 
基準日(令和5年12月1日)において、交野市の住民基本台帳に記録されており、令和5年度分の「住民税均等割のみ課税者のみの世帯」または「均等割のみの課税者と非課税者の世帯」         

②【児童】 
上記世帯に属する平成17年4月2日以降生まれの児童

【注意】
住民税が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯は対象外です。
※交野市住民税均等割のみ課税世帯給付金3万円(交野市独自)の支給時は対象世帯でしたが、国の方針により今回は対象外となりました。

 

支給額

①1世帯あたり10万円
②児童1人あたり5万円

 

 支給手続き


1.令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金(世帯3万円)を口座振込で受給し、令和5年6月2日〜12月1日までに世帯構成員に変更がない世帯

【手続き方法】
原則、手続きは不要です。
令和6年3月11日(月)対象世帯の世帯主あてに「支給のおしらせ」を発送しました。


※支給は原則「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金(世帯3万円)」を支給した口座に振り込みます。
支給した口座を解約している場合等は「支給口座登録等の届出書」(※1)の提出が必要です。
また、本給付金の受給を辞退する方は「受給拒否の届出書」(※2)の提出が必要です。
(※1)、(※2)を提出される方は令和6年3月19日(火)までに臨時特別給付金推進室へご連絡下さい。

【支給時期】
令和6年3月下旬以降を予定しています。
支給日などの詳細は「支給のお知らせ」に記載しています。

 

2.1以外で、世帯全員の令和5年度課税状況から、住民税均等割のみ課税世帯であることを交野市で確認できた世帯

【手続き方法】
令和6年3月12日(火)対象と思われる世帯の世帯主あてに「確認書」を発送しました。
必要事項を記入し、添付書類(支給口座通帳の写しなど)とともに、同封の返信用封筒で返送してください。

【支給時期】
申請書の受理後、3週間程度を予定しています。
後日送付する支給の通知でお知らせします。(申請書類に不備があれば振り込みが遅れることがあります。)

【確認書提出期限】
令和6年5月31日(金)【必着】
返信用封筒をご利用いただき、郵送による提出にご協力お願いします。

 

3.令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯である可能性のある世帯

【手続き方法】
令和6年3月12日(火)対象と思われる世帯の世帯主あてに「申請書」を発送しました。
必要事項を記入し、添付書類(課税証明書等)とともに、同封の返信用封筒で返送してください。

【支給時期】
申請書の受理後、3週間程度を予定しています。
後日送付する支給の通知でお知らせします。(申請書類に不備があれば振り込みが遅れることがあります。)

【申請書提出期限】
令和6年5月31日(金)【必着】
返信用封筒をご利用いただき、郵送による提出にご協力お願いします。

 

(注意事項)

  • 世帯全員が住民税非課税者のみで構成される世帯は、本給付金の支給対象となりません。
  • 修正申告等により令和5年度の住民税所得割が課税されることとなった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  • 基準日(令和5年12月1日)に同一住所で基準日の後に世帯分離した場合は同一世帯とみなし、支給対象となりません。
  • 基準日(令和5年12月1日)後に単身世帯の申請・受給権者が、確認書等の返送・申請を行うことなく、亡くなられた場合などは世帯自体がなくなってしまうため、給付金は支給されません。
  • 租税条約に基づき課税を免除されている方は、本給付金の対象となりません。
  • 修正申告等により令和5年度の住民税所得割課税世帯から均等割のみ課税世帯になった場合は申し出が必要となります。
    臨時特別給付金推進室へお問い合わせ下さい。
  • 本給付金は法律により差押禁止及び非課税の対象となります。

 

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金・低所得の子育て世帯への加算(こども加算)のご案内[PDF:752KB]

 

 

配偶者等からの暴力により避難されている方へ

DV等で避難中の方も、給付金を受給できる可能性があります。
下記までお問い合わせ下さい。

 

給付金やマイナポータルをかたった詐欺にご注意ください

給付金やマイナポータルをかたった不審な電話・メールが発生しています。
不審なメールなどを受け取ったら、本文に記載されているURLにアクセスしたり、返信したりしないでください。
また、「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。
交野市からは現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、手数料の振込みを求めること、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことなどは絶対にありません。
不審な電話や郵便があった場合は、下記の電話や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 

お問い合わせ・提出先

    臨時特別給付金推進室

    〒576ー8790
   交野市私部1丁目1番1号
     電話番号:0120-093-192 (フリーダイヤル)
     受付時間:午前9時00分から午後5時30分(土・日曜日・祝日を除く)

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

臨時特別給付金推進室
TEL:072-892-0121

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