予防接種の健康被害に関する救済制度

公開日 2021年12月24日

更新日 2024年06月12日

 一般的に、予防接種では副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が、極めてまれではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。

 接種後の健康被害が接種を受けたことによるものである(厳密な医学的因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も含む)と厚生労働大臣により認定されたときは、予防接種法に基づく救済を受けることができます。詳細については、厚生労働省「予防接種健康被害救済制度」のページ新しいウィンドウで外部サイトを開きますをご覧ください。

【相談・申請窓口】

健康増進課(ゆうゆうセンター3階)

  電話:072−893−2111

   メールアドレス:kenkou@city.katano.lg.jp

申請状況・認定状況

交野市における予防接種健康被害救済制度申請・認定状況[PDF:208KB](平成29年度〜令和5年度

厚生労働省 疾病・障害認定審査会

 感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会等の審議結果等

この記事に関するお問い合わせ

健康増進課
住所:〒576-0034 大阪府交野市天野が原町5丁目5番1号
TEL:072-893-2111(直通)

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