重度障がい者医療証の自動更新について

公開日 2025年08月27日

 これまで重度障がい者医療証の更新には、毎年更新申請書の提出が必要でしたが、令和7年度からは原則自動更新とし、手帳情報に変更がないことや所得等の資格要件が確認できた場合には、申請書を提出する必要がなく、新しい医療証を郵送します。

 

※ただし、資格要件を確認できない方については、自動更新にはなりません。

 手続きが必要となるため、別途ご案内をお送りします。

 

医療証の有効期間

11月1日〜翌年10月31日までです。

毎年10月中旬に新しい医療証を送付する予定です。

(資格要件によって有効期間が上記と異なる場合もあります。)


 

 

上記にかかわらず、加入されている健康保険や、障害者手帳に関する情報、振込先口座等に変更があった場合は、 必ず届出をしてください。

この記事に関するお問い合わせ

障がい福祉課
TEL:072-893-6403