公開日 2025年06月17日
介護保険法第115条の32の規定により、介護サービス事業者には法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を行政機関に届け出る必要があります。
制度詳細は以下をご確認ください。
厚生労働省ホームページ「介護サービス事業者の業務管理体制」
届出先について
地域密着型サービス(介護予防を含む)のみを行う事業者で、指定を受けているすべての事業所等が交野市に所在する事業者は、交野市へ届出をしてください。
その他の事業者については、以下の資料にて届出先をご確認ください。
介護サービス事業者の業務管理体制の整備ついて(厚労省資料)[PDF:598KB]
届出が必要となる事由
・新規に業務管理体制を整備した場合(介護保険法第115条の32第2項)
・届出事項に変更があった場合(介護保険法第115条の32第3項)
※事業所等の数に変更は生じたが、整備する業務管理体制が変更されない場合は届出不要です。
(例:事業所数が20未満の範囲内であれば、整備する業務管理体制は変わらないので届出不要)
・届出先区分に変更が生じた場合(介護保険法第115条の32第4項)
(例:市町村から都道府県への変更)
届出方法について
届出先が交野市の場合はシステムを利用した電子申請又は様式による届出(郵送又はメール)により届け出てください。
「業務管理体制の整備に関する届出システム」による電子申請
行政手続の簡素化及び効率化の観点から、厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築され、電子申請による届出が可能となりました。
業務管理体制の整備に関する届出システム
業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル(事業者版)[PDF:3.89MB]
様式による届出
新規に業務管理体制を整備した場合又は届出先区分に変更が生じた場合
届出事項に変更があった場合
提出先
交野市福祉部福祉総務課
hukusi-soumu@city.katano.osaka.jp
〒576-0034 交野市天野が原町5丁目5番1号
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