立地適正化計画(都市再生特別措置法)に基づく届出制度について

公開日 2026年03月23日

更新日 2026年04月01日

届出制度について (令和8年5月1日開始)

 本制度は、都市再生特別措置法第88条第1項、第108条第1項、第108条の2第1項に基づく制度であり、本市が居住誘導区域外における住宅開発等及び都市機能誘導区域内外における誘導施設の立地に関する情報等を把握することを目的とするものです。

本制度は交野市立地適正化計画の公表日(令和8年5月1日)より施行されます。

 

※ 詳細は手引き(届出の手引き(案)[PDF:5.45MB])をご参照ください。

交野市立地適正化計画HP : https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2026030500080/

 

届出が必要となる行為

居住誘導区域において届出が必要となる行為(法第88条第1項)

【開発行為】
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
・1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000㎡以上のもの

【建築等行為】
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して、3戸以上の住宅等とする場合
 

都市機能誘導区域において届出が必要となる行為(法第108条第1項)

【開発行為】
・ 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為

【建築等行為】
・ 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
・ 建築物を改築し、誘導施策を有する建築物とする場合
・ 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
 

都市機能誘導区域において届出が必要となる行為(法第108条第2項)

・ 誘導施設を休止または廃止する場合

 

誘導施設

  交野市駅周辺地区 星田駅周辺地区 河内磐船駅・河内森駅周辺地区
大規模小売店舗
(3,000㎡以上)
図書館
市役所
乳幼児一時預かり機能を有する施設

 

届出の時期


行為に着手する30日前まで

 

関係様式等

関係様式等  word / PDF
【参考】委任状 word / PDF

居住誘導区域に関する届出

様式第1号(開発行為届出書)     word / PDF
様式第2号(建築等行為届出書) word / PDF
様式第3号(行為の変更届出書) word / PDF

都市機能誘導区域に関する届出

様式第4号(開発行為届出書)    word / PDF
様式第5号(建築行為等届出書) word / PDF
様式第6号(行為の変更届出書) word / PDF
様式第7号(誘導施設の休廃止届出書) word / PDF

 

この記事に関するお問い合わせ

都市まちづくり課
TEL:072-892-0121

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