公開日 2026年05月21日
更新日 2026年05月21日
公示送達とは
地方税法の規定により、納税通知書等の送付は納税義務者等の住所、居住等に送付されていれば、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定されます。そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかったことが確認できない限り、送達されたものとして取り扱われます。
返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が確認できないときは、交野市役所の掲示場及び市ホームページに送付すべき書類の内容を掲示します。この日から7日を経過すると、法律上「送達された」とみなされます。
公示送達の電子掲示について
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)により、個別法(*)で規定されている公示送達を、インターネットを通じて閲覧することができるようにするための改正がされました。
この改正に伴い、地方税法の一部改正がなされ、いつでもどこでも必要な情報を確認できるようにすることで、利便性を図ることを目的に、令和8年5月21日以後にする公示送達は、交野市役所前の掲示場の他に、市ホームページでも掲示します。
*地方税法第20条の2、国民健康保険法第78条、高齢者の医療の確保に関する法律第112条、介護保険法第143条
【注意事項】
・掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以降の掲載となる場合があります。
・公示送達の掲載期間は、各個別法により異なりますが、期間が経過した時点で掲載を終了します。(掲示期間はおおむね1〜2週間)
・個人情報等の理由により、インターネットサイトへの掲載が適切でないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。
【禁止事項】
当ウェブページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、
●公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
●公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為を禁止します。これらの行為は、損害賠償請求等の対象となる場合があります。
公示送達一覧
※現在の公示送達の状況については、各担当部署のページリンクをご覧ください。
税金について
| 市税の賦課等に関すること | |
| リンク先 | https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2026050100031/ |
| 問合せ先 |
市民部 課税課 電話:072−892−0121 |
| 市税の徴収等に関すること | |
| リンク先 | https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2026021700024/ |
| 問合せ先 |
市民部 収納管理課 電話:072−892−0121 |
医療保険について
| 国民健康保険・後期高齢者医療制度に関すること | |
| リンク先 | https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2026042000059/ |
| 問合せ先 |
市民部 医療保険課 電話:072−892−0121 |
介護保険について
| 介護保険の賦課徴収等に関すること | |
| リンク先 | https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2026042200022/ |
| 問合せ先 |
健康福祉部 高齢介護課 電話:072−893−6409 |
