ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為の被害者の方へ

公開日 2026年06月15日

配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為などの被害者の方を保護するため住民票等の請求を制限できます

DV・ストーカー行為などの被害者を保護するための支援措置として、相手方からの住所詮索を目的とした住民票・戸籍の附票の交付請求を制限できます。この支援措置を受けられるのは、DV・ストーカー行為などの被害者で、警察署等の特定の相談機関から支援が必要と認められた人のみです。

この制度は、加害者に現住所を知られないようにする(情報漏洩を防ぐ)ための手続きであり、即座に身体の安全を保障するものではありません。

対象者

次の1〜4の被害を申し出た人のうち、支援の必要性が認められた人

1.配偶者暴力

 配偶者からの暴力により生命または心身に危害を受けるおそれがある人

2.ストーカー行為

 ストーカー行為等の被害者であり、かつ、さらに反復してつきまとい等をされるおそれがある人

3.児童虐待

 虐待を受けた被害者(児童)であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがある方または監護等を受けることに支障が生じるおそれがある人

4.その他(1〜3に準ずるケース)

 例:交際相手から暴力を受けている場合や児童の年齢が18歳に達した後も引き続き支援を必要とする場合等

請求を制限できるもの

・住民基本台帳の一部の写しの閲覧

・住民票の写し等の交付(現住所地)

・除票の写し等の交付(前住所地)

・戸籍の附票の写しの交付(本籍地)

・戸籍の附票の除票の写しの交付(前本籍地)

※ただし、利害関係人等からの第三者請求や弁護士等からの職権請求等、正当な理由による請求まで拒否するものではありません。

支援措置中の取り扱い注意点

☆住民票の写しを請求する場合、必ず本人が窓口で申請を行う必要があります。

 ・代理人や郵送による請求は受け付けません。

 ・マイナンバーカードによるコンビニ交付もできません。

☆戸籍謄本・抄本を広域交付で請求はできません。必ずご自身の本籍地で請求する必要があります。

 ・交野市に本籍地がある場合、交野市市民課証明発行窓口での請求が必要です。

☆支援措置の実施期間は、支援の必要性が確認できた日から起算して1年となります。支援措置の延長の申出がない場合は、支援満了日をもって支援措置を終了します。

 ・支援措置の延長については、当初の支援措置期間終了の1か月前から申し出ることができます。

 ・申出書の内容に変更が生じた場合、または支援措置の終了を希望する場合は申し出てください。

☆市外に転出した場合は、その時点で支援措置は終了します。引き続き支援措置を希望する場合は、改めて申出書を転入地の市町村まで提出してください。

手続きの流れ

 星のあまん

この記事に関するお問い合わせ

市民課
TEL:072-892-0121