軽自動車税について

公開日 2018年02月13日

更新日 2026年04月15日

軽自動車税とは?

 軽自動車税は、下表の車両の所有に関連する税金で、交野市税となります。対して普通自動車税は大阪府税となり、納付先が異なりますのでご注意ください。 

【ご注意】令和7年度中まで軽自動車取得時に課税しておりました「軽自動車税環境性能割」は令和7年度末で廃止されました。これに伴い年税となる軽自動車税種別割の名称も「種別割」が外れ「軽自動車税」となっております。名称の混同等にご注意ください。

車種 車両の概要
原動機付自転車   排気量125cc以下のバイク、電動キックボード等、ミニカー
軽自動車 排気量126cc〜250ccのバイク、三輪以上の自動車、非牽引車(ボートトレーラー等)
小型特殊自動車 規定寸法以内の小型特殊作業車(フォークリフト等)、農耕用自動車(トラクター、コンバイン等)
二輪の小型自動車 排気量251cc以上のオートバイ

  

▶ ガイド ▶  納税義務者   申告   税率   減免 

 

納税義務者 

 軽自動車税は、毎年4月1日の原動機付自転車(原付バイク等)・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車の所有者に課税されます。

【ご注意】軽自動車の課税根拠は毎年4月1日に課税対象車両を物理的に所有していたか否かとなります。このうち原動機付自転車・小型特種自動車については廃車申告をしても4月1日に所有されていたことが確認できた場合課税しますのでご注意ください(軽自動車・二輪の小型自動車は一時抹消制度があり、当該期間中は課税されません)。また、4月2日以後に車両を廃車・譲渡された場合も、その年度の課税対象になります。日割り・月割りによる納付・還付はできません。

 

申告

 軽自動車等を運行するには、各種情報により軽自動車税の登録の申告を行い、ナンバープレートを装着することが必要です。また、手元から当該車両が無くなった場合は廃車申告を行い、廃車翌年度からの課税を停止する必要があります。下記の手続きを確認いただき、適正な申告にご協力をお願いいたします。

☆申告場所・・・・・車種によって申告場所が異なります。ご注意ください。

車種区分 申告場所 申告先電話番号 備考
原動機付自転車

交野市役所 課税課 税務総務係(市役所本館1階 5-1番窓口)

072-892-0121(代)

くわしい手続きについては、次項をごらんください。
小型特殊自動車
二輪の軽自動車

大阪運輸支局

(寝屋川市高宮栄町12-1)

050-5540-2058

運輸支局及び検査協会は毎年3月車両の廃車申告等手続きにより大変混み合います。車検等もかなり時間を要することになりますので手続きは早めに済ませてください。

必要書類等はリンク先をご確認ください。

二輪の小型自動車

三輪・四輪の軽自動車

被牽いん車

軽自動車検査協会

大阪主管事務所高槻支所

(高槻市大塚町4-20-1)

050-3816-1841

☆市窓口での申告手続きについて・・・・・排気量125cc以下のバイク、電動キックボード等、ミニカー、フォークリフト等作業車両、トラクター等農耕車両についての手続きご案内です。書類不備の場合は申告を受理できませんのでご注意ください。不明な点はお気軽にお問い合わせください。

軽自動車税の申告書等各種書類は こちら でダウンロードが可能です。

事由 必要なもの(下表の書類以外に 本人確認書類 が必要となります。) 期限
新規購入  販売証明書及び車台番号の拓本

所有者になった日から15日以内

他の人から譲り受けた
(廃車手続き済の場合 )

  • 前登録市(区)町村発行の廃車証明書(または廃車申告済証) ※再登録用のもの

他の人から譲り受けた
(廃車手続き未済の場合)
※ナンバープレートがついたままの場合

  • ナンバープレート
  • 前登録市(区)町村発行の標識交付証明書(または登録申告済証) ※前所有者に交付されたもの 
  • (廃車の)委任状または譲渡証明書 

交野市に転入
(廃車手続き済の場合)

  • 前登録市(区)町村発行の廃車証明書(または廃車申告済証) ※再登録用のもの

転入をした日から15日以内

交野市に転入
(廃車手続き未済の場合)
※ナンバープレートがついたままの場合

  • 前登録市(区)町村のナンバープレート
  • 前登録市(区)町村発行の標識交付証明書(または登録申告済証) ※前所有者に交付されたもの
  • (廃車の)委任状または譲渡証明書

 廃棄・譲渡等をする場合

  • 交野市のナンバープレート
  • 交野市発行の標識交付証明書(または登録申告済証)

廃棄・譲渡等をした日から30日以内

 市外転出

転出した日から15日以内

 交野市内での転居

市民課で転居の手続をされた場合は住基システムの稼働により自動的に住所が切り替わるので、特に手続の必要はありません。新しい住所が記載された標識交付証明書の交付を希望される場合は、旧住所の標識交付証明書を窓口にお持ちいただき、交換で新しい証明書の交付を受けてください。

 車両・ナンバープレート の盗難

  • 盗難届の内容(警察受理番号、届出日、届出人、届出警察署名)
随時

 ナンバープレートの 破損・紛失

  • 破損したナンバープレート ※破損の場合
  • 紛失届(警察受理番号、届出日、届出人、届出警察署名)
  • ナンバープレート代(100円)
  • 標識交付証明書(または登録申告済証)

※車両・プレートの紛失は、警察に届出後、必ず市役所課税課に届け出てください。

【ご注意】

  1. 標識交付証明書(申告済証)再交付を申請される場合は、所有者本人が本人確認書類と車台番号の拓本(石ずり)をご持参ください。
  2. 交野市に住民票が無い方が登録する場合は、現在のお住まいがわかる公共料金等の郵便物等と、運転免許証(コピー可)等が必要です。
  3. 軽自動車及び二輪の小型自動車の各種手続きは、市役所では取り扱っておりません。表1の申告場所をご参照の上、お問い合わせください。法人で登録する場合、法人の所在地を証明する書類(登記簿謄本や郵便物等)が必要です。
  4. 交野市においては原付ナンバープレートの引継ぎは原則おこなっておりません(家族間をのぞく)。名義変更など原付車両の所有権が移るときはナンバープレートも変わりますのでご注意ください。
  5. 交野市においては原付ナンバープレートの番号指定はできません。番号順での交付となります。

☆本人確認と手続きの委任・・・・・軽自動車税関連の書類は押印を省略しております。その代替として、ご本人確認をさせていただきます。

また、バイク販売業者以外の第三者が手続きされる際は下表のように委任状又は譲渡証明書を提出してください。

【本人確認】

軽自動車税の申告等各種手続きの際に、下記要領により窓口届出者の本人確認を実施いたします。

 ●個人で申告に来られた場合

  上表の書類に加え届出者の本人確認書類をお持ちください。本人確認書類の内容については、証明発行時の本人確認のページをご参照ください。

 ●業者等が申告に来られた場合  以下のいずれかで確認します。

  ①届出者欄への店印の押印 ②窓口届出者の本人確認書類提示 ③古物商許可証の提示

【委任状・譲渡証明書】

  登  録 廃  車

窓口に

来られた方

譲り渡した人

(旧所有者)

譲り受けた人

(新所有者)

第三者

譲り渡した人

(旧所有者)

譲り受けた人

(新所有者)

第三者

委任状

(譲り受けた人から)

不要

(譲り受けた人から)

不要

(いずれか)

(譲り渡した人から)

譲渡証明書

不要 不要 不要

不要

税率

☆原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車・・・・・原付バイクや農耕車両なども軽自動車税の課税対象となります。

車  種  区  分 税額(年額)

原動機付自転車

第一種 一般原付 総排気量50cc又は定格出力0.6kw以下 2,000円
一般原付 総排気量125ccかつ最大出力4.0kw以下(※1)

特定小型原付 定格出力0.6kw以下

車長1.9m以下、幅0.6m以下、最高速度20km/h以下

ミニカー 総排気量21cc~50cc 3,700円
第二種  総排気量90cc又は定格出力0.8kw以下

2,000円

 総排気量125cc又は定格出力1.0kw以下 2,400円
軽二輪車 排気量126cc~250cc 3,600円
小型二輪車 排気量251cc以上 6,000円

小型特殊自動車 

農耕用(トラクター、コンバインなど) 2,400円
その他(フォークリフトなど) 5,900円

(※1)第一種原動機付自転車について:50cc原付バイクの生産終了に伴い、排気量125cc以下(第二種甲)原付の出力を落として原付免許で運転できるようにしたバイクです。

 

☆三輪・四輪の軽自動車・・・・・軽自動車の申告場所と税金の担当は異なります。ご注意ください。

車種区分 税額

【1】旧税率

平成27年

3月31日までに

初度検査

を受けた車両

【2】標準税率

平成27年

4月1日以降に

初度検査

を受けた車両

【3】(※2)

初度検査後

13年超の車両

三輪 3,100円 3,900円 4,600円

自家用 7,200円 10,800円

12,900円

営業用 5,500円 6,900円 8,200円

自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

(※2)特定小型原動機付自転車について:定格出力0.6kw以下、車長1.9m以下、幅0.6m以下、最高速度20km/h以下の電動キックボード等のことを指します。この条件外の車両は一般原付となります。専用標識を取り付けて走行してください。

 

軽自動車のグリーン化特例・・・・・環境対応軽自動車への税額軽減措置として、下表の車両については新車登録の翌年度税額のみ下表税額に減額します。

車種 対象車種 電気・天然ガス軽自動車 ガソリン車・ハイブリッド車

対象となる

環境基準

天然ガス軽自動車のうち

平成30年排出ガス保安

基準達成車または平成

21年排出ガス基準適合

車かつ同基準から10%

低減達成車

平成17年排出ガス75%又は

平成30年排出ガス50%低減達成車

令和12年度燃費基準

90%達成車両かつ

令和2年度燃費基準

達成車

令和12年度燃費基準

70%達成車両かつ

令和2年度燃費基準

達成車

  軽減率 標準税率 税率概ね75%軽減 税率概ね50%軽減 税率概ね25%軽減
三輪 3,900円 1,000円

2,000円

(乗用営業車に限る)

3,000円

(乗用営業車に限る)

四輪乗用(営業用) 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
四輪乗用(自家用) 10,800円 2,700円  
四輪貨物(営業用) 3,800 1,000円
四輪貨物(自家用) 5,000円 1,300円

税の減免

障がい、生活保護受給、車両構造等特別な事情に該当する場合、軽自動車税を減免することができます。該当要件や減免申請の方法については 軽自動車税の減免ページ をご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ

課税課
TEL:072-892-0121