軽自動車税種別割について

公開日 2018年02月13日

更新日 2021年04月01日

軽自動車税種別割とは?

 種別割は、毎年4月1日の原動機付自転車(原付バイク等)・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車の所有者に課税されます。4月2日以後に車両を廃車または譲渡された場合も、その年度の課税対象になります。日割り・月割りによる納付・還付はできません。

 種別割のうち原動機付自転車・小型特種自動車については所有課税となるため、廃車申告をしても、4月1日に所有されていたことが確認できた場合、課税されますのでご注意ください(軽自動車・二輪の小型自動車は一時抹消制度があり、当該期間中課税されません)

 令和5年1月から、軽自動車税納税管理システム(軽JNKS=軽ジェンクス)が稼働しています。これにより、車検時に軽自動車税種別割納税証明書を原則、添付する必要がありません。くわしくは 軽JNKSページ でご確認ください。 ⇒令和7年4月1日より、システム対応車種に小型二輪車(排気量251cc〜のオートバイ)が加わります。

 令和7年4月より、原動機付自転車の車種として第一種原付に排気量125cc以下のバイクも加わることになりました。これは、排ガス規制により従来の排気量50cc以下バイクが製造終了となることに対応したもので、従来の125cc以下バイクの出力を落として原付免許で運転できるようにした車両となります。詳細は下表1をご覧ください。

種別割の税率及び申告について

 軽自動車などを購入または廃車された場合などには、必ず申告してください。車種によって申告場所が異なりますので、下表1にてご確認ください。

表1:軽自動車税の税率表及び申告場所について

☆車種区分・税額

原付・二輪・小型特殊自動車 三輪・四輪軽自動車
車種区分 税額  車種区分 税額

【1】旧税率

平成27年

3月31日までに

初度検査

を受けた車両

【2】標準税率

平成27年

4月1日以降に

初度検査

を受けた車両

【3】(※2)

初度検査後

13年超の車両

原動機付

自転車

【第一種一般】

総排気量50cc又は定格出力0.6kw以下

総排気量125ccかつ最大出力4.0kw以下(※1)

2,000円

三輪 3,100円 3,900円 4,600円
【第一種特定小型】定格出力0.6kw以下(※2)

自家用 7,200円 10,800円

12,900円

【第二種乙】総排気量90cc又は定格出力0.8kw以下

営業用 5,500円 6,900円 8,200円
【第二種甲】総排気量125cc又は定格出力1.0kw以下 2,400円

自家用 4,000円 5,000円 6,000円
ミニカー 総排気量21cc~50cc 3,700円 営業用 3,000円 3,800円 4,500円

軽二輪車

排気量126cc~250cc 3,600円

 

小型二輪車  排気量251cc以上 6,000円

小型特殊

自動車 

農耕用(トラクターなど) 2,400円
その他(フォークリフトなど) 5,900円

※1 第一種原動機付自転車について 50cc原付バイクの生産終了に伴い、排気量125cc以下(第二種甲)原付の出力を落として原付免許で運転できるようにしたバイクです。

※2 特定小型原動機付自転車について 定格出力0.6kw以下、車長1.9m以下、幅0.6m以下、最高速度20km/h以下の電動キックボード等のことを指します。この条件外の車両は一般原付となります。専用標識を取り付けて走行してください。

※3 「初回検査後13年超」とは 平成28年度以降に車検証に記載されている初度検査年月から14年目をむかえる車両のことで、その年度からの上表【3】の税額が適用されます。電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は【3】の税額適用外となります。

※ペダル付電動バイクは、上表の原動機付自転車にあたります。所有者の方は登録申告をお願いします。くわしくは こちら のページをご覧ください。        

☆申告場所(登録・廃車等)

車種区分 申告場所 申告先電話番号
原動機付自転車 交野市役所 税務室 税務総務係(市役所本館1階 2-2番窓口) 072-892-0121(代)
小型特殊自動車
二輪の軽自動車 大阪運輸支局(寝屋川市高宮栄町12-1) 050-5540-2058
二輪の小型自動車

三輪・四輪の軽自動車

軽自動車検査協会(高槻市大塚町4-20-1) 050-3816-1841

注意事項          

 次のリンク先をご覧ください。

 

表2:軽自動車のグリーン化特例(〜令和8年度課税分まで)

下表の環境基準に適合する車両について、新車登録翌年度の税を下表のとおり減税します。

(例:令和6年4月1日〜令和7年3月31日の間に新車登録した車両 ⇒ 令和7年度の税金を減額)

車種・税額

車種 対象車種 電気・天然ガス軽自動車 ガソリン車・ハイブリッド車

対象となる

環境基準

天然ガス軽自動車のうち

平成30年排出ガス保安

基準達成車または平成

21年排出ガス基準適合

車かつ同基準から10%

低減達成車

平成17年排出ガス75%又は平成30年排出ガス50%低減達成車

令和12年度燃費基準

90%達成車両かつ

令和2年度燃費基準

達成車

令和12年度燃費基準

70%達成車両かつ

令和2年度燃費基準

達成車

標準税率 税率概ね75%軽減 税率概ね50%軽減 税率概ね25%軽減
三輪 3,900円 1,000円

2,000円(乗用営業車に限る)

3,000円(乗用営業車に限る)
四輪乗用(営業用) 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
四輪乗用(自家用) 10,800円 2,700円 適用なし
四輪貨物(営業用) 3,800円 1,000円
四輪貨物(自家用) 5,000円 1,300円

 

市役所で行っている軽自動車税に関する諸手続きについて

 市役所では、原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車などの手続きを市役所本館1階の2-2番窓口で行っています。

 手続には、各種申告書・申出書等を記入のうえ、正当な行為かどうかを担保する添付書類が必要となります。

 令和3年4月1日申告分より申告書等手続書類への押印が廃止されました。各手続きの際に窓口届出者のご本人確認が必要となります。

 各種手続きごとに持参していただく添付書類・手続期限が異なりますので、下表3 をご確認ください。

表3:原動機付自転車・小型特殊自動車に関する諸手続きについて

事由 必要なもの(下表の書類以外に本人確認書類が必要となります。) 期限
新規購入  販売証明書及び車台番号の拓本 所有者になった日から15日以内
 

他の人から譲り受けた
(廃車手続き済の場合 )

  • 前登録市(区)町村発行の廃車証明書(または廃車申告済証) ※再登録用のもの

他の人から譲り受けた
(廃車手続き未済の場合)
※ナンバープレートがついたままの場合

  • ナンバープレート
  • 前登録市(区)町村発行の標識交付証明書(または登録申告済証) ※前所有者に交付されたもの 
  • (廃車の)委任状または譲渡証明書 

交野市に転入
(廃車手続き済の場合)

  • 前登録市(区)町村発行の廃車証明書(または廃車申告済証) ※再登録用のもの

転入をした日から15日以内

交野市に転入
(廃車手続き未済の場合)
※ナンバープレートがついたままの場合

  • 前登録市(区)町村のナンバープレート
  • 前登録市(区)町村発行の標識交付証明書(または登録申告済証) ※前所有者に交付されたもの
  • (廃車の)委任状または譲渡証明書

 廃棄・譲渡等をする場合

  • 交野市のナンバープレート
  • 交野市発行の標識交付証明書(または登録申告済証)

廃棄・譲渡等をした日から30日以内

 市外転出

転出した日から15日以内

 交野市内での転居

市民課で転居の手続をされた場合は住基システムの稼働により自動的に住所が切り替わるので、特に手続の必要は

ありません。新しい住所が記載された標識交付証明書の交付を希望される場合は、旧住所の標識交付証明書を窓口

にお持ちいただき、交換で新しい証明書の交付を受けてください。

 車両・ナンバープレート の盗難

  • 盗難届の内容(警察受理番号、届出日、届出人、届出警察署名)
随時

 ナンバープレートの 破損・紛失

  • 破損したナンバープレート ※破損の場合
  • 紛失届(警察受理番号、届出日、届出人、届出警察署名)
  • ナンバープレート代(100円)
  • 標識交付証明書(または登録申告済証)

※車両・プレートの紛失は、警察に届出後、必ず市役所税務室に届け出てください。

【本人確認について】

種別割の申告等各種手続きの際に、下記要領により窓口届出者の本人確認を実施いたします。

 ●個人で申告に来られた場合

  上表の書類に加え届出者の本人確認書類をお持ちください。本人確認書類の内容については、証明発行時の本人確認のページをご参照ください。

 ●業者等が申告に来られた場合  以下のいずれかで確認します。

  ①届出者欄への店印の押印 ②窓口届出者の本人確認書類提示 ③古物商許可証の提示

※ 第三者(バイク業者等を除く)が代理で手続をする場合、所有者の方からの委任状が必要となります。委任状及び譲渡証明書が必要な場合についてくわしくは こちら をご覧ください。

※ 上記の委任状及び譲渡証明書については、引き続き所有者本人の自署が必要となりますのでご注意ください。 

【ご注意】

  1. 標識交付証明書(申告済証)再交付を申請される場合は、所有者本人が本人確認書類と車台番号の拓本(石ずり)をご持参ください。
  2. 交野市に住民票が無い方が登録する場合は、現在のお住まいがわかる公共料金等の郵便物等と、運転免許証(コピー可)等が必要です。
  3. 軽自動車及び二輪の小型自動車の各種手続きは、市役所では取り扱っておりません。表1の申告場所をご参照の上、お問い合わせください。法人で登録する場合、法人の所在地を証明する書類(登記簿謄本や郵便物等)が必要です。
  4. 交野市においては原付ナンバープレートの引継ぎは原則おこなっておりません(家族間をのぞく)。名義変更など原付車両の所有権が移るときはナンバープレートも変わりますのでご注意ください。
  5. 交野市においては原付ナンバープレートの番号指定はできません。番号順での交付となります。

 

軽自動車税の減免について

 障がい、生活保護受給、車両構造等特別な事情に該当する場合、軽自動車税を減免することができます。該当要件や減免申請の方法については 軽自動車税の減免ページ をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ

税務室
TEL:072-892-0121