生産緑地地区

公開日 2018年03月22日

更新日 2023年04月01日

 

生産緑地地区とは

 

 生産緑地地区は、市街化区域内にある農地等農業生産活動に裏付けられた緑地機能に着目して、公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図る制度です。

 

生産緑地地区の指定の要件

 

 生産緑地地区に指定されるためには、次のような指定のための要件が定められています。

  

(1)   市街化区域内の現に農林漁業のように供されている土地で、
  環境機能及び多目的な公共施設等の予定地としての機能(多目的保留地機能)をもつもの。(農業が営まれていることにより公害や災害等を防止したり、都市の環境を守る役割を果たしているとともに、将来、公園等の公共施設等の敷地として適しているもの。)
  面積が一団で300平方メートル以上の農地(単独で、又は他の人の農地等と合わせて300平方メートル以上となるもので、面積には、農地等に隣接する一定の農業用道路、水路等を含みます。)
  農林漁業の継続が可能であること。(営農の継続に必要な水路があるなど、客観的にみて農林漁業の継続が可能と認められること。)
(2)   幹線街路や下水道等の主要な都市施設の整備や合理的な土地利用に支障を及ぼさないこと。
 

生産緑地地区内における行為の制限

 

 生産緑地地区内では、住宅や事務所など建築物等の新築、改築又は増築や、そのための宅地造成はできなくなっています。ただし、農業資材の保管庫などの農業を営むために必要となるもので、生活環境の悪化をもたらさないものに限り、市長の許可を得て建築等を行うことができます。

 

生産緑地の買取申出

 

 生産緑地の指定の告示の日から起算して30年を経過した場合や、生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者が死亡したり、農業に従事することを不可能とさせる故障を有することとなった場合は、市長に対し時価で買い取るよう申し出ることができます。
 

 

1.「生産緑地買取申出書」 
2.添付書類 

 

 
死亡
故障
1.位置図(1/2500程度のもの)
2.公図の写し
3.土地の登記簿謄本(1ヶ月以内のもの)
4.主たる従事者の証明(農業委員会 発行)
5.遺産分割協議書
 【相続財産の分割協議が終了している場合】
 
6.戸籍謄本(除票)・戸籍の附票等の相続人がわかるもの
 【相続財産の分割協議が未了の場合】
 
7.農業従事を不可能にさせる故障の認定を証するもの  
8.所有権以外の権利を消滅させる旨の書面
 【他の権利の目的となっている場合】
9.求積図等実績面積がわかるもの
 【実績面積で申出する場合】
10.委任状
 【申出書の提出を第三者に委任する場合】
 

生産緑地地区指定変更

 

決定・変更〈年月日) 交野市告示番号 地区(カ所) 面積(ha)
H4.8.18 4第146号 284 87.89
H4.11.30 4第179号 297 91.65
H5.8.18 5第134号 293 90.57
H5.12.6 5第177号 294 92.27
H6.3.16 6第39号 297 92.73
H6.12.9 6第179号 299 92.70
H7.12.22 7第185号 297 91.80
H8.12.13 8第138号 294 89.78
H9.12.15 9第141号 291 88.42
H10.12.10 10第153号 285 86.20
H11.12.10 11第197号 282 84.77
H12.12.14 12第162号 278 83.73
H13.11.22 13第162号 277 82.96
H14.12.4 14第153号 278 82.04
H15.12.10 15第155号 274 80.52
H16.12.28 16第182号 272 78.41
H17.12.8 17第177号 268 77.83
H18.11.29 18第159号 258 74.64
H19.12.6 19第167号 256 72.54
H20.11.27 20第140号 254 71.70
H21.11.30 21第134号  252 71.20 
H22.12.15 22第151号 252 70.87
H23.12.12 23第139号 254 69.22
H24.12.5  24第153号 255  68.44
H25.12.4 25第171号 254  67.44
H26.12.18  26第179号 252  66.28
H27.12.24 27第184号 252  65.22
H28.12.19  28第233号 252  64.38
H29.7.14 29第119号  251 63.30 
H29.12.25 29第206号  243  60.85
H30.12.20 30第197号 252 64.41
R1.8.7 第166号 251 63.77
R1.12.23 第234号 253 62.20
R2.12.25 第258号 255 62.14
R3.12.24 第211号 255 61.22
R4.12.23 第244号

253

60.40

 

 
 

この記事に関するお問い合わせ

都市まちづくり課
TEL:072-892-0121