特定生産緑地制度に関する申請について

公開日 2019年11月19日

更新日 2024年03月25日

 

 平成29年6月の生産緑地法の改正に伴い「特定生産緑地制度」が創設されました。本制度は、生産緑地地区に指定した日から30年が経過する日までに、所有者等の同意を得て、市が特定生産緑地地区に指定することができるものです。

 本市では、令和元年10月から本制度に関する手続きを行っており、提出書類の様式を掲載します。

 

 

提出書類様式

 

(A3)特定生産緑地指定意向兼農地等利害関係人同意確認書[PDF:130KB]

※A3用紙で印刷してください

 

(A3)記入例[PDF:400KB]

 

 

 

資料

 

制度の内容や手続き等について、過去の説明会で配布した資料を掲載します。

当日配布資料[PDF:803KB]

主な質疑応答[PDF:177KB]

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

都市まちづくり課
TEL:072-892-0121

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