公開日 2020年05月20日
更新日 2022年06月10日
特別な事情により介護保険料を一時的に納付できない納付義務者は、申請により保険料の減免・徴収猶予を受けられる場合があります。
介護保険料の減免について
主たる生計維持者の所得状況などによっては減免できない場合があります。
減免は年度ごとに申請が必要です。
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅などに著しい損害を受けた場合
減免額
免除、又は5割(損害の状況による)
提出書類
介護保険料減免・徴収猶予申請書、り災証明書のコピー
※り災証明書で確認ができない場合は関係機関に問い合わせることがあります。
減免期間
申請日の属する月からその年度の末月まで
第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡などにより収入が著しく減少した場合
要件
下記の要件に全て該当する場合
1.主たる生計維持者の合計所得金額の見込額が前年の2分の1以下
2.次年度には保険料の段階区分の変更を伴う
3.保険料の支払いが困難
減免額
減免前の保険料率と減免後の保険料率との差額
提出書類
介護保険料減免・徴収猶予申請書、その他必要書類(※)
※減免理由により提出書類が異なりますので、詳細につきましては高齢介護課までお問い合わせください。
減免期間
申請日の属する月からその年度の末月まで
その他生活が困難である場合
生活が困難である方に対し、介護保険料の軽減を行います。対象者の要件については高齢介護課へお問い合わせください。
提出書類
介護保険料減免・徴収猶予申請書、資産及び収入申告書、同意書、預貯金額がわかるもの
減免期間
申請日の属する月からその年度の末月まで
介護保険料の徴収猶予について
第1号被保険者又はその属する世帯の主たる生計維持者が、死亡、長期間入院、震災、事業の廃止、震災等による住宅などに著しい損害を受けた場合は、徴収猶予を受ける制度があります。
提出書類
介護保険料減免・徴収猶予申請書、その他必要書類(※)
※徴収猶予の理由により必要書類が異なりますので、詳細につきましては高齢介護課までお問い合わせください。
猶予期間
6ヶ月以内
新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の納付が困難なへの減免について
・新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少したこと等による介護保険料の納付が困難となった場合は、申請により、保険料の減免を受けられる場合があります。
・主たる生計維持者の所得状況などによっては減免を受けることができない場合があります。
・年金収入のみの世帯は減免申請を受けることができません。
新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡・傷病に関わる減免
対象者
新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った方。
減免額
全額
減免の対象となる介護保険料
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)のもの
提出書類
介護保険料減免・徴収猶予申請書、診断書等
新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少に関わる減免
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または、給与収入(以下、「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、以下の1及び2に該当する第一号被保険者。
1.事業収入等のいずれかの減少見込み額が、令和3年の当該事業収入の額の10分の3以上であること。
2.減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
減免額
介護保険料の一部を減額。
(算定式)
対象保険料額(A×B/C)×減免又は免除の割合(d)=保険料減免額
対象保険料額
減額又は免除の割合
※事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額全額を免除します。
減免の対象となる介護保険料
◯令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付支払日)のもの
◯令和3年度相当分の保険料額であって、令和3年度末に資格を取得したことにより、令和4年4月以降に普通徴収の納期限が到来するもの
※詳細については、高齢介護課までお問い合わせください。
提出書類
介護保険料減免・徴収猶予申請書、収入等申立書、同意書、収入が減少したことがわかるもの
提出書類様式
減免に該当されると思われる方は、申請手続き前に高齢介護課までお問い合わせください。
(様式第27号)介護保険料減免・徴収猶予申請書[DOC:35.5KB]
(様式第27号)介護保険料減免・徴収猶予申請書(見本)[PDF:142KB]
収入申告書(新型コロナウイルス用)[XLSX:17.8KB]
収入申告書(新型コロナウイルス用見本)[PDF:581KB]
※行政手続きにおける押印の見直しにより、申請書等への押印を一部廃止します。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード