公開日 2023年02月27日
更新日 2025年09月01日
創業事業計画について
交野市では、国から創業支援事業計画の認定を受け、北大阪商工会議所や枚方信用金庫、日本政策金融公庫守口支店と連携して、創業支援を行っています。
創業のための「経営・財務・人材育成・販路開拓」の4分野の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組を「特定創業支援等事業」と位置づけ、個別相談指導や創業セミナーによる支援を行っています。
創業支援施策について
専門家による個別相談指導 (特定創業支援等事業)
創業支援に関する個別相談指導を実施しています。ご相談内容に応じて専門の相談員が対応します。事前のご予約が必要です。
問い合わせ先:北大阪商工会議所 交野支所
電話:072-892-6700(9時〜17時、土曜日、日曜日、祝日を除く)
住所:交野市私部1-1-2
創業セミナー (特定創業支援等事業)
創業支援に関するセミナーを開催しています。詳細については、決まり次第、市ホームページまたは市広報紙にてご案内します。
eラーニングを活用した創業支援 (特定創業支援等事業) NEW
関西広域連合が提供するeラーニングシステムの活用により、時間や場所にとらわれず、「経営・財務・人材育成・販路開拓」の4分野の知識を習得できます。
eラーニングシステムの受講方法などの詳細は、創業手帳の発行時にご案内します。
開業・スタートアップ応援資金の利用に係る保証料補助
大阪府制度融資「開業・スタートアップ応援資金」を受け、交野市内で開業した事業者の方を対象に、大阪信用保証協会へ支払った信用保証料の一部を補助します。予算の範囲を超えた場合は、受付終了となります。
補助額:上限5万円(保証料の50%)
詳しくは、交野市産業振興事業補助金(中小企業経営安定化事業)をご覧ください。
交野いきいきマルシェおりひめの駅への出店
交野いきいきマルシェおりひめの駅は、市内事業者が自店のPR、試作品や地域の特産になりうるような商品を販売し、市内の産業活性化を図る物産市です。
創業を考えている方でチャレンジショップとしてご活用いただく場合は、初回出店時に限り、出店料が無料です。
詳しくは、交野いきいきマルシェおりひめの駅をご覧ください。
特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明について
個別相談指導、創業セミナーまたはeラーニングシステムの受講により、1ヶ月以上にわたって、「経営・財務・人材育成・販路開拓」の4分野の知識を習得された方に、「特定創業支援等事業を受けた者」であることの証明書を発行します。証明書は、登録免許税や創業関係の融資の優遇措置に活用いただけます。
(注)特定創業支援等事業を受講する前に、証明書の発行対象者や証明書による支援制度をご確認ください。
創業手帳の発行
「経営・財務・人材育成・販路開拓」の4分野を受講したことを記録するために、創業手帳が必要となります。
受講前に、以下の手順で創業手帳の発行の手続きをお済ませください。
創業手帳の発行申請方法
- 電子申請 NEW
以下のフォームからご申請ください。
- 窓口での申請
地域振興課(青年の家1階)にお越しください。
受取方法
- 地域振興課窓口にて受取
手続きが完了後、創業手帳発行のお知らせを電話またはメールにてご連絡します。地域振興課(青年の家1階)へ受取にお越しください。
- 北大阪商工会議所交野支所にて受取 NEW
北大阪商工会議所交野支所の個別相談指導の当日にお受け取りください。
特定創業支援等事業の証明書の発行
申請・発行方法 NEW
- 記入例を参考に作成し、地域振興課窓口(青年の家1階)まで1部ご提出ください。
- 発行した証明書は、申請者へ郵送します。お急ぎの場合は、地域振興課窓口までお受取ください。即日発行はできませんので、余裕をもって申請いただきますようお願いします。
申請時に必要な書類
- 特定創業支援等事業の証明申請書
- 「経営・財務・人材育成・販路開拓」の4分野の受講を記載した創業手帳
(注)eラーニングを受講した場合は、修了証を添付してください。
- 開業済みの場合、「個人事業の開業・廃業等届出書」または「履歴事項全部証明書」(法人の場合)など、開業日(設立年月日)を確認できる書類
(注)開業済みの場合、開業日を基準に5年未満の方のみ、証明書の発行が可能です。
証明書の発行対象者
次の1または2に該当し、特定創業支援等事業を受けた方
- 創業前の方
- 事業開始日以降5年を経過していない個人または法人(事業開始日は、開業届に記載の開業日。法人成りの場合は、個人事業主として開業した日から起算します。)
(注)「第二創業(すでに経営している会社等を継続しつつ、新たに会社を立ち上げる方)」、「他に代表権のある役員を務めている事業(株式会社の代表取締役、合同会社の代表者など)がある方」は、対象外となります。
(注)令和6年9月2日法改正により、証明書の交付対象が拡大されました。令和6年9月2日から申請時点ですでに法人の代表者として事業を開始されている創業後5年未満の方についても、証明書の発行対象となります。
証明書による支援制度
制度 | 内容 | 問い合わせ先 |
会社を設立時の登録免許税を軽減 |
交野市内で会社(株式会社または合同会社)を設立する際にかかる登録免許税が軽減されます。 株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は、3万円の軽減)。 (注)会社の登記が既に済んだ方は、軽減措置を受けることはできません。 (注)他の市区町村で創業又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。 |
大阪法務局 |
創業関連保証の特例 |
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始6か月前から利用することができます。 (注)すでに信用保証枠を受けている場合は、保証枠が新規に設定されるものではありません。 (注)信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。 (注)他の市区町村で創業又は会社を設立する場合でも、創業関連保証の特例を活用することができます。 |
信用保証協会または金融機関 |
日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げ |
新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ対象として、同資金を利用することが可能になります。 (注)日本政策金融公庫に証明書を提出し、別途、審査を受ける必要があります。 (注)他の市区町村で創業又は会社を設立する場合、貸付利率の引き下げを活用することができません。 |
日本政策金融公庫 |
(注)法改正等により支援制度が変更・終了する場合があります。制度活用前にご確認ください。
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