交野市ブロック塀等撤去・改修促進事業補助金について / 令和6年度受付開始

公開日 2023年04月01日

更新日 2023年04月01日

※補助を受けるにあたってはブロック塀等撤去・改修工事の契約・実施前に申請していただく必要があります。

※受付件数が予算上限に達した場合、年度途中でも受付終了となることがあります。

◆補助の案内、手続き、添付書類などについて

  ・ブロック塀等撤去・改修促進事業補助金制度のご案内[PDF:1.5MB]

  ・ブロック塀等撤去・改修促進事業補助金交付申請手続きの流れ[PDF:1.64MB]

  ・代理受領制度をご利用ください[PDF:237KB]

  ・代理受領制度を利用する場合の補助金支払いの流れ[PDF:216KB]

  ・ブロック塀等撤去・改修促進事業補助金交付要綱[PDF:169KB]

  ・ブロック塀撤去補助対象例[PDF:22.4KB]

◆補助対象となるブロック塀等

 ・ 道路に面するコンクリートブロック塀、石塀、コンクリート塀、レンガ塀又は土塀(以下「ブロック塀等」といいます。)

◆補助の対象となる条件

 ・ 交野市内に存するブロック塀等の所有者であって、当該ブロック塀等を撤去及び改修するもの。

 ・ 市税の納付が滞っていないもの。

 ・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないもの。

 ・ 建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施するもの。

◆対象となるブロック塀等

 ・ 撤去するブロック塀等の高さ(道路面からの高さをいう。以下同じ。)が、60cm以上のものであること。

 ・ ブロック塀等の一部を撤去する場合は、撤去した後のブロック塀等の高さがすべて60cm以下になること。

 ・ ブロック塀等が道路内に残存、または水路等の公共施設に突出しないこと。

 ・ 改修により新たなブロック塀等を設置する場合、その高さがすべて60cm以下とし、60cmを超える場合は、軽量なフェンスとすること。

 ・ 国、府または市の施行する公共事業等の補償の対象となっていないもの。

 ・ 撤去するブロック塀等がなく、新たに設置する場合は、補助対象外です。

◆補助額

 ・ 次のうち、いずれか少ない方の額を補助金として交付します。ただし、1,000円未満の端数がある場合は切り捨てます。

  ① 撤去の場合‥‥‥撤去費用に相当する額の80%に相当する額で、上限100,000円

  ② 改修の場合‥‥‥改修費用に相当する額の80%に相当する額で、上限200,000円

◆申請に必要な書類

 1 申請書/誓約書[PDF:235KB]

 2 敷地の位置図(縮尺2,500分の1以上のもので申請地を赤色で明示したもの。)

 3 撤去するブロック塀の配置図・概要図(イメージ)[PDF:21.3KB]

 4 改修するブロック塀の配置図・概要図(イメージ)[PDF:19.8KB]

  (可能であれば仕様等が分かるカタログの写しを添付して下さい)

 5 ブロック塀等の撤去または改修に要する経費の分かるもの(業者が発行した見積書またはその写し)

 6 撤去前のブロック塀等の写真

 7 代理受領予定届出書(代理受領を利用する場合)[PDF:81.8KB]

 8 委任状(申請手続きを依頼される場合)[PDF:41.5KB]

 9 同意書(所有者が複数の場合等)[PDF:43KB]

【補助について】

 ・ 補助は予算の範囲内となりますので、上限に達した場合は年度途中で受付を終了することがあります。

 ・ 過去に補助金の交付を受けたものは補助対象外です。

    ※補助要件等、詳しい内容につきましては、都市まちづくり課の窓口にてご相談下さい。

この記事に関するお問い合わせ

都市まちづくり課
TEL:072-892-0121

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