【事業者の方へ】令和6年4月1日から障がいのある方への「合理的配慮の提供」が義務化されました

公開日 2023年12月15日

更新日 2024年04月08日

 令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者(個人事業主やボランティア活動をするグループなども含む)による障がいのある方への「合理的配慮の提供」が義務化されました。 

合理的配慮の提供について

 合理的配慮の提供とは、障がいのある方から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために、何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で必要かつ合理的な対応を行うことです。

 これまで行政機関等は義務、事業者は努力義務とされていましたが、改正法により、令和6年4月1日から事業者も義務化されることとなりました。

合理的配慮の具体例

・飲食店において、視覚障がいのある人に、メニューを読み上げる。

・聴覚障がいのある人が参加する講演会に、手話通訳者を設置する。

・車いす利用者が電車に乗るときなどに、スロープなどを使って補助をする。

※これは具体例の一部であり、対応内容は個別の場面に応じて異なります。

  合理的配慮の提供等事例集(内閣府ホームページ)(外部リンク)

交野市では合理的配慮の提供に係る費用の助成を行っています

 交野市では、障がいを理由とする差別の解消を推進するため、市内の民間事業者が、障がいのある方に必要な合理的配慮を提供するためにかかる費用の一部を助成しています。

 くわしくは、コチラご覧ください。

 

不当な差別的取扱いの禁止

 障がいのある方に対して、正当な理由なく障がいを理由としてサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為を禁止しています。

具体例

・障がいがあることを理由に、賃貸物件等の入居を断る、仲介の対応をしない。

・補助犬の同伴を理由として、入店を拒否する。

・障がいがあることを理由に、保護者等の同伴を入店の条件とする。

障害者の差別解消に関する事例データベース(内閣府ホームページ)

「障害者差別解消法」で定められている「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」、「環境の整備」について、行政機関や事業者等の相談窓口に寄せられた具体例を障害種別などに応じて検索できるシステムです。

 https://jireidb.shougaisha-sabetukaishou.go.jp/新しいウィンドウで外部サイトを開きます

 

障がい者差別に関する相談窓口

 関連相談機関と連携し、障がい者の差別の解消に関するご相談に対応いたします。

◯交野市役所 障がい福祉課

●電話番号:072-893-6400(代表)
 ※受付時間:平日 午前9時00分から午後5時30分(土日祝・年末年始を除く)
●ファックス番号:072-895-6065
●メールアドレス:
hukusi@city.katano.osaka.jp
 ※ファックス・メールは24時間受付のみ可能です。

 

障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)について

◯内閣府ホームページ

 https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html新しいウィンドウで外部サイトを開きます

◯大阪府ホームページ

 https://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/syougai-plan/sabekai-kaisai.html

この記事に関するお問い合わせ

障がい福祉課
TEL:072-893-6400