宅地造成及び特定盛土等規制法に関すること。

公開日 2024年02月14日

更新日 2024年02月14日

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について

令和3年7月、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が令和5年5月26日に施行されました。

 ・詳しい概要は大阪府HPでご確認ください。 ここをクリック

 ・規制区域について ここをクリック  

  ※大阪府知事により示された「規制区域(案)」は、令和6年4月1日に「指定区域」として運用開始される予定です。

宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等工事許可制度

 ・宅地造成等工事許可制度について ここをクリック

盛土規制法に係る許可・届出等

規制区域内にて、一定規模の宅地造成、特定盛土等又は土砂の堆積を行う場合、大阪府知事許可・届出等が必要です。

 ・宅地造成:宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土、その他土地の形質の変更

 ・特定盛土等宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、当該宅地又は農地等に隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させる恐れが大きいもの

 ・土石の体積宅地又は農地等において行う土石の堆積(一定期間の経過後に当該土石を除却するものに限る)

  ※盛土規制法の規制対象行為に係る手続きフロー(イメージ)ここをクリック

盛土規制法の許可等に係る手続きの流れ

申請地に「森林区域」が含まれるか否かによって、申請の流れ及び申請窓口が異なります。

 ・申請地内に森林区域」が含まれる場合申請窓口大阪府森づくり課許可申請

 ・申請地内に森林区域」が無い場合申請窓口大阪府審査指導課許可申請 

  注意:大阪府審査指導課への許可申請される場合には「交野市の経由」が必要です。

    ※詳しくは ここをクリック

  ※森林区域のお調べは【大阪府地図情報提供システム】から

   「地域森林計画対象民有林」の☑を選択で確認できます。 ここをクリック

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

開発調整課
TEL:072-892-0121