障がい福祉サービスについて

公開日 2025年05月27日

 

 市では、障がいのある方に対し、さまざまな専門職員などとも協力しながら、その方にふさわしい支援を行っています。まずはご相談ください。

 

対象者

①身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手手帳、療育手帳、特定医療費(指定難病)受給者証のいずれかをお持ちの方

②上記①に該当しない場合、診断書等で要件が確認できる方

 

 

 

◆ 自立支援給付 ◆

 

 

 

 

 

 

 

居宅介護

(ホームヘルプ)

入浴、排せつ、食事の介護などで居宅での生活全般にわたる援助の提供

重度訪問介護

重度の肢体不自由の方、又は重度の知的障がい、もしくは精神障がいにより、行動上著しい困難がある方に対して、居宅での入浴、排せつ、食事の介護など生活全般の援助のほか、外出の際の移動中の介護などの総合的な支援を提供

同行援護

視覚障がいによって、移動に著しい困難がある方に対して、外出の際に必要な情報の提供や、移動の援護、その他必要な援助を提供

行動援護

知的障がいまたは精神障がいによって、行動上著しい困難があり常時介護が必要な方に対して、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護や外出の際の移動中の介護その他必要な援助の提供

療養介護

医療に加え常時介護を必要な方に対して、病院で日中に行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護や日常生活上の援助の提供

生活介護

障がい者支援施設などの施設で日中に行われる入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動、生産活動の機会等を提供

短期入所

(ショートステイ)

介護する方の病気などによって短期間の入所が必要な方に対して、入浴、排せつ、食事の介護等必要な支援を提供

重度障害者等包括支援

常に介護が必要な方に対して、居宅介護その他複数のサービスを包括的に提供

施設入所支援

施設に入所する方に、夜間や休日に入浴、排せつ、食事の介護等必要な支援の提供

地域支援給付 地域移行支援 施設等に入所している方に対して、住居の確保その他地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を提供
地域定着支援 居宅において単身等で生活する方に対して、常時の連絡体制の確保、緊急の事態などにおける相談その他の必要な支援を提供

 

 

 

 

 

 

自立訓練

自立した日常生活や社会生活を営むため、身体機能や生活能力の向上・維持のために必要な訓練、支援の提供

就労移行支援

就労を希望する方に対して、生産活動などの機会の提供、就労に必要な知識や能力向上のために必要な訓練の提供

就労継続支援

企業等に就職することが困難な方等に対して、就労、生産活動などの機会の提供、知識や能力向上のために必要な訓練を提供

就労定着支援 就労移行支援などの利用を経て、通常の事業所に新たに雇用された方に対して、就労の継続を図るために企業や医療機関等の関係機関との連絡調整、就労に伴う生活面の課題に関する相談、助言等必要な支援の提供
自立生活援助 障がい者支援施設やグループホーム等から一人暮らしをした方等に対して、一定の期間にわたり、日常生活の中での課題に対して必要な情報の提供や助言、関係機関等との連絡調整等必要な援助を提供

共同生活援助

(グループホーム)

地域における共同生活住居において、相談、入浴、排せつまたは食事の介護その他日常生活上の援助を提供

計画相談支援給付

計画相談支援

(サービス利用支援、

継続サービス利用支援)

障がい福祉サービスなどの申請時等に、利用するサービスなどの種類や内容などを定めてサービス等利用計画(案)を作成

支給決定後は、定められた期間ごとに計画の見直しを行う

※介護保険の対象となる方は介護保険サービスに障がい福祉サービスに相当するサービスがある場合は、介護保険優先が原則となります。

ただし、介護保険に相当するサービスがない、障がい福祉サービス固有のものについては、利用できます。

【同行援護、行動援護、自立訓練(生活訓練)、※就労移行支援、※就労継続支援】 ※利用には要件があります。

 

 

◆ 地域生活支援事業 ◆

 

相談支援

障がい者の相談に応じて情報の提供や助言を行うもの

意思疎通支援

手話通訳者、要約筆記者の派遣等を通じて、障がい者の円滑な意思疎通を図るもの

日常生活用具給付

日常生活を便利に、または容易にするために必要な物の給付を行うもの

移動支援

障がい者の外出が円滑にできるよう移動を支援するもの

通学移動支援 就労や疾病等により保護者が付き添うことが困難な障がい児等の通学を支援するもの

地域活動支援センターⅠ型

創作的な活動や生産活動の機会の提供、社会との交流促進等を図るもの

成年後見人制度利用支援

知的障がい者又は、精神障がい者の成年後見人制度の利用を支援するもの

日中一時支援

日中、一時的に活動の場を提供し、見守り等を行うもの

自発的活動支援事業 障がい者等が行う「社会的障壁」を除去することを目的とした活動や取り組みを支援するもの

 

 

◆障がい児施設等サービス◆

 

障がい児通所支援

児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所

等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援等のサービスを行う

障がい児相談支援

障がい児通所支援等の申請時等に、利用するサービスの種類や内容等

を定めた障がい児支援利用計画(案)を作成

支給決定後は、定められた期間ごとに見直しを行う

 

 サービス利用の流れ

 

 1.サービス利用申請

  障がい福祉サービス(障がい児通所支援)の利用申請書を障がい福祉課へ提出します。

  

 

2.計画相談支援、利用契約

  障がい福祉課からサービス等利用契約案提出依頼書を交付します。

  ※ご本人やご家族によるセルフプランを立てることもできます。

 

 

3.認定調査の実施

  必要に応じて、日常生活の状況や障がい特性等について聞き取り調査を行います。

 

4.障がい支援区分の認定

  認定調査の結果や医師意見書をもとに、審査会で審議し、「障害支援区分」が決まります。

  (※18歳未満の方や利用されるサービスによっては行われない場合があります。)

 

5.サービス等利用計画案の提出

   地域で生活するために必要となる様々なサービスを上手に活用するために作る計画です。

   相談支援事業者と契約することで相談支援専門員がお手伝いします。また自分で作ることもできます。(セルフプラン)

  計画案を障がい福祉課へ提出します。

 

 

6.支給決定・受給者証交付

  サービス等利用計画案をもとに、サービスの内容や支給量を決定し、「障がい福祉サービス受給者証」を交付します。

 

7.サービス利用開始

  利用者は指定事業者・施設の中からサービスを受ける事業者を選択して、サービスの利用申し込みや契約を行います。

  サービスを利用した時は、自己負担額を指定事業者・施設に支払います。

 

8.介護給付費等の支払い

  障がい福祉サービス等を利用した際の利用者負担額は原則1割ですが、世帯の収入状況による負担上限月額があります。

  市はサービスを提供した事業者に対して、介護給付費等(利用者負担額を差し引いた額)を支払います。

 

 

障害支援区分とは

 

 障がい者等の障がいの多様な特性、その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを示す区分であり、区分1~6までの段階があります。

障がい福祉サービス(介護給付・共同生活援助)を受けようとする障がい者の方は、障害支援区分の認定を受ける必要があります。

障害支援区分の判定は、認定調査員が、障がい者、及び介護者から80項目の聞き取りを行った認定調査と医師の意見書等を元に行われます。

 

 

 

月額負担上限額について

 

1.居宅・通所サービス(療養介護等を除く)をご利用の場合

 

○障がい者(18歳以上)の利用者負担

 

所得区分

適用のための要件

利用者負担

上限月額

生活保護

生活保護を受給

0円

低所得

障がい者本人と配偶者が市民税非課税

0円

一般

障がい者本人と配偶者が市民税課税

 

37,200円

◎軽減申請した場合

 障がい者本人と配偶者の市民税所得割額の合計が16万円未満

9,300円

 

○障がい児(18歳未満)の利用者負担

 

所得区分

適用のための要件

利用者負担

上限月額

生活保護

生活保護を受給

0円

低所得

住民基本台帳上の世帯が市民税非課税世帯

0円

一般

市民税課税世帯

 

37,200円

◎軽減申請した場合

 住民基本台帳上の世帯の市民税所得割額の合計が28万円未満

4,600円

 

 

2.グループホームや施設入所の20歳以上の場合

 

所得区分

適用のための要件

利用者負担

上限月額

生活保護

生活保護を受給

0円

低所得

障がい者本人が市民税非課税

0円

一般

障がい者本人が市民税課税

37,200円

 

 

施設を利用している方の実費負担の軽減

 

施設に入所している方    ※グループホームは対象外です。

 

  1ヶ月あたりの支払いや食事等の実費負担をお支払い頂いても、なお手元に「その他生活費」が残るよう実費負担を軽減します。

 

  ★20歳未満の方

保護者の収入に応じて「地域で子どもを養育するのに通常要する費用」や「教育費」(18歳未満の場合)を考慮して、負担が軽減されます。

 

 

施設に通所している方

 

対象者

・生活保護を受けている方、または低所得の方

・市民税の所得割が16万円未満に該当する方

 

食費のうち人件費に相当する金額を軽減して食材料費のみを負担していただきます。

 

 

 グループホームに入居している方

 

対象者

・生活保護を受けている方、または低所得の方

 

家賃(月額1万円を上限)を補助します。

 

この記事に関するお問い合わせ

障がい福祉課
TEL:072-893-6403