重度障がい者住宅改造費助成制度について

公開日 2025年06月01日

更新日 2025年06月11日

在宅で生活される重度障がいのある方が、住み慣れた地域で自立し、安心して生活を送るために障がいの軽減等に直接効果のある住宅の改造を行う場合、その費用の一部を助成します。

※64歳以下の方が対象です。

 事前に申請が必要です。改造前に必ず障がい福祉課にご相談ください。

 

対象者

次の①〜③のいずれにも該当する世帯

①下記のいずれかに該当する方が属する世帯

 ・身体障害手帳1級、2級、又は3級の体幹又は下肢機能障がいのある方

 ・療育手帳Aの方

②生計中心者の前年所得税額が70,000円以下の世帯

③持ち家又は借家(改造にかかる所有者の承諾が必要)であること

※工事内容が障がいの軽減と関わりが無い場合は、助成の対象にはなりません。

 

助成内容

助成対象場所

トイレ、浴室、玄関、廊下、階段、台所、居室等

対象となる工事

手すりの取り付けや段差の解消等

 

助成額

実際に対象となる改造工事に要した費用と助成対象上限額のいずれか低い額

※着工前に実地調査等を行い、審査で適切と認められた経費に限ります。

 また原則、助成は1回限りとします。

 

■助成額の詳細

生計中心者の前年所得税額に応じた助成率となり、助成金の額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てます。

生計中心者の前年所得税額による区分 助成対象上限額
生活保護世帯

工事費の全額

(ただし1,000,000円を上限とする)

非課税世帯

40,000円以下

工事費の3分の2

(ただし1,000,000円の3分の2を上限とする)

40,001円〜70,000円

工事費の2分の1

(ただし1,000,000円の2分の1を上限とする)

※前年所得税額が70,001円以上の場合は、本制度による助成対象外となります。

 

■下記の事業により給付を受けた場合は、助成対象上限額より次に掲げる事業の支給対象となる額を差し引いた金額が助成上限額となります。

・介護保険法に基づく介護予防住宅改修費又は居宅介護住宅改修費の給付

・交野市地域生活支援事業実施要綱に基づく、日常生活用具給付等事業の住宅改修費の支給

 

この記事に関するお問い合わせ

障がい福祉課
TEL:072-893-6403