最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

公開日 2026年03月30日

更新日 2026年08月03日

追加給付の概要 

平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。

当該最高裁判決を踏まえた対応として、保護費等の追加給付を行います。

 ※追加給付の詳細については、以下のリンク先(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

 「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(厚生労働省ホームページ)

 

また、厚生労働省において今回の追加給付に関する相談センターを開設しております。

追加給付の経緯や対応方針等の一般的な内容については、以下へお問い合わせください。

   お問い合わせ先  

  最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省ホームページ) 

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
 
 

  

   電話番号  0120-179-445

   受付時間  平日9:00〜17:00
 

対象となる世帯

平成25年8月から令和8年3月までの期間において生活保護を受給していた世帯。

過去に受給歴がある場合でも、平成30年10月以降の期間は、対象となる基準生活費・加算等(障がい者加算や入院患者日用品費、期末一時扶助など)が算定されていない世帯は追加給付の対象外となります。

 

給付される金額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。

受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって異なります。

   

給付にあたっての申請手続き等について 

現在、生活保護受給世帯である場合        

  • 追加給付にかかる申出は不要です。
  • 対象世帯への追加給付は令和8年8月5日(水)に行います。
  • 給付の内容等については、決定通知等によりお知らせいたします。
  • 交野市以外の自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、当時の自治体への申出が必要です。

 

保護廃止となり、現在保護を受給していない場合  

  • 追加給付にかかる申出が必要です。
  • 交野市で平成25年8月から令和8年3月の期間に保護を受給していた場合、追加給付の対象となる場合があります。
  • 受給には保護廃止時点における世帯主からの申出が必要です。

 ※当時の世帯主が死亡している場合は、当時の世帯主に準ずる者が申出できます。

 ※お亡くなりになった方は、追加給付の算定の対象外となります。

 ※交野市で複数回保護を受給していた場合は、それぞれの期間ごとに申出が必要です。

 ※他の自治体で保護を受給していた期間がある場合は、別途その自治体へ申出が必要です。

     申出開始日    

   令和8年8月3日(月曜日)から受付開始 

      申 出 方 法    

   下記を参考に、受付窓口に申出書と関係書類を提出してください。

   (郵送での申出も可能です。) 

 


▶▶▶ 申出にあたって必ず提出いただく書類 ◀◀◀

※詳しくは、下記の「(7)申出に当たってのチェックリスト」をご覧下さい。

(1) 平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書

  【WORD版】 申出書【交野市版】[DOCX:61.1KB]

  【PDF版】 申出書【交野市版】[PDF:193KB]

(2) 申出者の顔写真付きの本人確認書類

  • 例) マイナンバーカードの写し(番号の記載がない面)、運転免許証の写し、 在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等の身分確認書類など

(3) 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書) ※発行から3ヶ月以内のもの

(4) 全世帯員の住民票の写し外国人の場合のみ提出必要) ※発行から3ヶ月以内のもの    

(5) 申出者本人の振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し(申出書に記載いただいた口座のもの)

(6) 同意書

  【WORD版】 同意書【交野市版】[DOCX:29.4KB]

  【PDF版】 同意書【交野市版】[PDF:51.4KB]

(7) 申出に当たってのチェックリスト

  【WORD版】 チェックリスト【交野市版】[DOCX:35.1KB]

  【PDF版】 チェックリスト【交野市版】[PDF:75.8KB]

(8) 戸籍謄本の附票の写し申出書に当時の居所を記載できない場合のみ提出必要

(9) 【代理による申出を行う場合】委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類

  【WORD版】 委任状【交野市版】[DOCX:36.1KB]

  【PDF版】 委任状【交野市版】[PDF:56.3KB]

 


▶▶▶  上記のほか、該当する方のみ提出いただく書類 ◀◀◀ 

① 障害者加算が算定されていたことを確認できる書類

  • 例) 身体障害者手帳、国民年金証書、特別児童扶養手当受給証明書、福祉手当認定通知書
  • ※上記書類がない場合は、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳 または 障害者加算に関する保護決定通知書

② 母子加算が算定されていたことを確認できる書類

  • 例) 児童扶養手当の証書・通知書 または 母子加算の決定に関する保護決定通知書

③ 妊産婦加算が算定されていたことを確認できる書類

  • 例) 母子健康手帳 または 妊産婦加算の決定に関する保護決定通知書

④ 在宅患者加算が算定されていたことを確認できる書類

  • 例) 結核治療に係る書類 または 在宅患者加算に関する保護決定通知書

⑤ 放射線障害者加算が算定されていたことが確認できる書類

  • 例) 被爆者健康手帳、原爆症認定に係る書類 または 保護決定通知書

⑥ 未成年者控除 (20歳未満控除) が算定されていたことが確認できる書類

  • 例) 20歳未満の就労に係る給与明細、通帳履歴(就労収入の状況が分かるもの)または 20歳未満控除に関する保護決定通知書

 

お申出及びお問い合わせ先

  交野市最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付コールセンター

  【電話番号】 072-817-8004(専用ダイヤル)

  【受付時間】 平日9:00〜17:00

  【受付場所】 大阪府交野市天野が原町5−5−1

         ゆうゆうセンター1階 生活福祉課内      

 

保護費等の追加給付をかたる詐欺にご注意ください! 

今回の追加給付において、交野市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。

 

この記事に関するお問い合わせ

生活福祉課
TEL:072-893-6401

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード