市・府民税

公開日 2017年08月22日

更新日 2023年11月06日

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  1. 市・府民税を納める人

  2. 市・府民税の納付方法

  3. 市・府民税の減免

  4. 市・府民税の申告

  5. 各種様式

  6. よくある質問

  7. 関連情報

1.市・府民税を納める人

個人の市・府民税は、前年の1年間の所得(給与、年金、事業・不動産、株式等の譲渡益など)に対して課される税で、広く均等に負担する「均等割」と所得に応じて負担する「所得割」があります。

個人の府民税は、納税や申告の便宜を図るため、市民税と合わせて課税されます。

 納税
義務者

 1.交野市に住所がある人:均等割・所得割

 2.住所はないが事務所、家屋敷がある人:均等割

 ※毎年1月1日の状況で判断されます。また一定の要件のもと課税されない場合があります。

  くわしくは納税義務者ページをご覧ください。

 税率

均等割:市民税 3,500円 府民税 1,800円

※大阪府では、平成28年度から令和5年度まで、森林の有する公益的機能を維持増進するための、環境の整備に係る施策に必要な財源(森林環境税)を確保するため、府民税均等割額に、300円を加算します。

 所得割:市民税 6% 府民税 4%

 税額の算出方法

 所得金額=前年中の収入金額-必要経費

 くわしい所得金額の計算方法はこちらです。

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 所得控除

所得から差し引かれる金額

  • 人的控除:本人や扶養している家族等の人数に応じて控除される
  • 所得控除:各種保険料や医療費の支払いなどに応じて控除される

くわしくは所得控除のページをご覧ください。

 税額控除

 税額から差し引かれる控除

くわしくは税額控除のページをご覧ください。


 

2.市・府民税の納付方法

大阪府では、市・府民税の適正かつ公平な課税・徴収に向けて、 給与より差し引きされる「特別徴収」の実施を推進しています。

 概要とFAQ[PDF:943KB]

制度のさらにくわしい内容については大阪府ホームページをご覧ください。

納付の方法については大きく2種類あります。

1.特別徴収:給与や公的年金の収入がある場合、支払いの際に税額を徴収(天引き)し、納めていただく方法です。

1)給与からの特別徴収

→給与支払者が毎月の給与から税額を徴収し納めていただく方法です。

(給与から引き落とされる期間は6月から翌年5月までです。)

2)年金からの特別徴収

→年金保険者が年金支払いの際に税額を徴収し納めていただく方法です。 

 当該年度の4月1日に65歳以上で公的年金の所得に対して税額がある方が対象となります。

前年度に引き続き公的年金から特別徴収される場合 

徴収月

仮徴収期間 10月 12月 翌年2月
4月 6月 8月
納税額

それぞれ前年度の年金税額の1/2に相当する額を3等分した税額

それぞれ現年度の年金税額から仮徴収税額(4月~8月の合計)を差引き、3等分した税額

 

新たに公的年金から特別徴収される場合(65歳になった方など)

納期限
(徴収月)
 普通徴収  10月 12月 翌年2月
第1期 第2期
 6月末日  8月末日
納税額

 

年金税額の1/4

 

年金税額の1/4

それぞれ年金税額の1/6



2.普通徴収:市が送付する納付書、または口座振替によって納めていただく方法です。
 

3.市・府民税の減免

火災などの災害、生活保護の受給、失業(自己都合退職は含まず)、休廃業など特別な事情により納税が困難になった場合は、一定の要件により、市税の負担が軽減される場合があります。申請期限(納期限)までに、所定の申請書を提出してください。申請期限を過ぎた場合、その納期限以前の減免は受けられません。また、既に納められた税額は減免の対象となりませんのでご注意ください。くわしくは税務室市民税係までお問い合わせください。
 

4.市・府民税の申告

市・府民税申告が必要な人

各年1月1日時点で交野市内に住所がある人は、前年中(前年1月~12月分)の所得等の状況について市・府民税の申告書を提出する必要があります。ただし、次の1)~4)に該当する人は、申告書を提出する必要はありません。

  1. 前年中に所得がなかった人※1

  2. 前年分の所得税の確定申告書を提出する人

  3. 前年中の所得が給与所得のみで、勤務先から交野市に給与支払報告書(源泉徴収票)が提出される人※2

  4. 前年中の所得が公的年金等に係る所得のみで、公的年金等の支払者から交野市に公的年金等支払報告書(源泉徴収票)が提出される人※2

※1 上記1)に該当する人でも、所得証明書の発行や他制度で申告が必要となる場合があります。

※2 上記3)、4)に該当する人でも源泉徴収票に記載されていない社会保険料、生命保険料、地震保険料、医療費などの所得控除の追加適用を受ける場合は、申告書を提出する必要があります。

5.各種様式

申告書・異動届出書等

  確定申告書の作成や、確定申告書等の所得税に関する様式は国税庁ホームページをご覧ください。

 

6.よくある質問

 

7.関連情報

この記事に関するお問い合わせ

税務室
TEL:072-892-0121

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